不動産の手付金とは?相場・返ってくるケース・注意点|元司法書士が解説

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手付金って、結局いくら払えばいいんだろう?

不動産の売買契約が近づくと、そう感じる方も多いのではないでしょうか。

金額の相場だけでなく、現金で払うのか、キャンセルしたら戻ってくるのかなど、分からないことも多いのではないでしょうか。

元司法書士

手付金は契約を成立させ、その内容を守るための重要なお金です。

相場や返還されるケース、注意点をあらかじめ理解しておけば、契約当日に慌てることはありません。

この記事を読むとわかること

✅手付金とは何か、頭金や内金との違い

✅手付金の相場と、金額が決まる考え方

✅支払うタイミングと方法

✅キャンセルした場合に手付金がどうなるか

✅契約前に確認しておきたい注意点

目次

不動産売買の手付金とは?

手付金とは、不動産の売買契約を結ぶ際に買主が売主へ支払うお金のことです。

手付金とは

手付金には、「契約が成立したことを示す」という意味と、「契約内容を守らせる」という意味があります。

契約を結んだあと、買主・売主のどちらかが一方的に契約をやめたいと思っても、簡単に契約をやめられないようにする役割があります。

なお、手付金は無くなってしまうお金ではありません。

契約がそのまま進めば、最終的には売買代金の一部として充当されます。

手付金の種類

手付金には、法律上いくつかの種類があります。

  • 解約手付:一定の条件のもとで契約を解除できる権利を持たせる手付
  • 証約手付:契約が成立したことを証明するための手付
  • 違約手付:契約違反があった場合の違約金としての性質を持つ手付

一般的な不動産売買では、これらのうち「解約手付」として扱われることがほとんどです。

そのため、この記事でも解約手付を前提に解説していきます。

頭金・内金・申込証拠金との違い

手付金は、頭金や内金、申込証拠金と混同されやすい言葉です。

名称支払うタイミング主な意味
手付金売買契約時契約を成立・維持
させるためのお金
頭金契約時〜
決済時
住宅ローンを組む際、
購入代金のうち
自己資金で支払う部分
内金契約後〜
決済前
売買代金の一部として
先払いするお金
申込証拠金購入申込時購入の意思を示すために
預けるお金
(申込書提出時など)

特に混同しやすいのは、「手付金=頭金」という誤解です。

手付金は契約時に支払うお金であるのに対し、頭金は契約時〜決済時に自己資金として支払う部分を指します。

両者は性質が異なるため、分けて理解しておきましょう。

不動産売買の手付金の相場はいくら?

手付金の相場は、物件価格の5〜10%程度が一般的です。

手付金の相場

実は、手付金の金額について法律上の決まりはありません。

売主・買主の合意によって、自由に金額を決められます。

とはいえ、実務上は物件価格の5〜10%程度に落ち着くことがほとんどです。

これには理由があります。

手付金が低すぎると簡単に手付解除されやすくなり、契約の安定性が低くなってしまいます。

反対に手付金が高額すぎると、解除したくても経済的な負担が大きくなり、買主にとって重い負担になります。

こうした事情から、双方にとってバランスが取れた金額として5〜10%程度が目安とされることが多いのです。

宅建業者売主の場合の20%ルール

売主が宅地建物取引業者(不動産会社など)である場合は、宅建業法によって手付金の上限が代金の20%までと定められています。

これは、個人が売主となる一般的な売買には適用されないルールです。

新築マンションや、不動産会社が売主の物件を購入する場合は、この20%ルールが関係してくる点を覚えておきましょう。

不動産売買の手付金はいつ・どうやって支払う?

手付金を支払うタイミング

手付金は一般的に売買契約を結ぶ当日に支払います。

契約書への署名・押印と同時に支払うケースがほとんどです。

なお、支払った手付金は決済時に売買代金の一部として充当されます。

手付金は現金なの?振込でも大丈夫?

手付金は、一般的に契約時に現金で支払います。

これは、その場で契約と同時に支払いを完了させることで契約の成立を明確にする意味合いがあるためです。

ただし取引によっては、ネット銀行からの振込や、不動産会社が事前に手付金を預かる方法が採られることもあります。

現金以外の方法を希望する場合は、事前に仲介会社や売主へ相談しておくと安心です。

不動産売買の手付金は返ってくる?

手付金が返ってくるかどうかは、誰の都合で契約をやめるかによって異なります。

手付解除とは

手付解除とは、解約手付の性質を利用して契約を解除できる仕組みのことです。

ただし、いつでも自由に解除できるわけではなく、「相手方が契約の履行に着手する前まで」など解除できる期間が決まっています。

期限を過ぎると手付解除ができなくなる点に注意してください。

なお、手付解除をした場合に仲介手数料がどうなるかは、契約内容や解除に至った経緯によって扱いが異なります。

契約前に仲介会社へ確認しておくと安心です。

買主がキャンセルした場合

買主の都合で契約をキャンセルする場合、支払った手付金は放棄するのが原則です。

つまり、手付金は返ってきません。

売主がキャンセルした場合

反対に、売主の都合で契約をキャンセルする場合は、受け取った手付金を買主へ倍にして返す「手付倍返し」が原則です。

この仕組みがあることで、売主・買主のどちらか一方だけが不利にならないようバランスが取られています。

住宅ローン特約による解除の場合

住宅ローンの審査に通らなかった場合など、住宅ローン特約にもとづいて契約を解除するときは、原則として手付金は買主へ返還されます。

ただし、特約が適用される条件や期限は契約書で定められているため、事前によく確認しておく必要があります。

不動産売買の手付金で後悔しないための注意点

契約前にいくつかのポイントを確認しておくことで、手付金に関するトラブルを避けやすくなります。

契約前に確認しておきたいポイント

契約前は、次のような点を確認しておきましょう。

  • 契約内容(価格・決済日・引渡し時期など)に認識のズレがないか
  • 手付解除ができる期間はいつまでか
  • 手付金の支払方法(現金か振込か)
  • 住宅ローン特約など解除条件の詳細

特に手付解除できる期間は見落としやすいポイントです。

契約書のどこに記載されているか、事前に確認しておくと安心です。

手付金なしで契約できる?

例外的に、手付金なしで契約できるケースもあります。

ただし手付金がない契約では解約手付としての性質が働かないため、契約後のキャンセルについて通常とは異なる取り決めが必要になることがあります。

手付金なしでの契約を希望する場合は、その分の条件について事前に仲介会社や売主とよく相談しておきましょう。

売却時の手付金との違い

ここまでは、物件を「購入する側」から見た手付金について解説してきました。

物件を「売却する側」になった場合は手付金を受け取る立場になるため、確認すべきポイントが異なります。

まとめ

手付金は、不動産の売買契約を成立させ、その内容を守るための重要なお金です。

相場は物件価格の5〜10%程度が一般的ですが、金額に法律上の決まりはなく、売主・買主の合意で決められます。

キャンセルした場合の扱いは誰の都合によるものかで異なるため、契約前に手付解除の期間や条件をよく確認しておきましょう。

不動産購入全体の流れをあらためて確認したい方は、購入の流れについての記事もあわせてご覧ください。

手付金を支払う前の段階である購入申込書についても気になる方は、購入申込書についての記事も参考にしてください。

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